先月末ですが、レポート9号を発行しました。ブログでは何度も扱ってきた「地域猫活動」について、その意義や課題などをお伝えする内容です。
・西崎レポート9号
タイトルにも付けましたが、巷で言われる「エサやり禁止条例」の誤解を解く必要が大いにあると思います。以下、レポートから引用しますが、適正な地域猫活動を阻む条例など存在しません。
・「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」第14条(平成29年4月1日施行予定)
自己の所有する猫以外の猫に対し、継続的に又は反復して給餌等(中略)を行う者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、猫を屋内で飼養する場合は、この限りでない。【以下、手術実施やエサ場、トイレ等について定めています】
→各事項を遵守すればOK。
・「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」第9条 第1項
市民等は、所有者等のない動物に対して給餌を行うときは、適切な方法により行うこととし、周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。
→適切な方法により行えばOK。
・「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」第5条
区民等は、自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給餌による不良状態を生じさせてはならない。(不良状態…同2条で、鳴き声や糞尿などで周辺住民の生活環境に被害が生じ、それが共通認識となっている状態と定義)
→不良状態を生じさせなければOK。
私の広報能力など大したものではありませんが、少しでも多くの方に地域猫活動を知って頂き、外の猫を減らすための理解を得られれば幸いです。